不動産用語の中には、敷地やその回りの環境を定めたものが数多くあります。例えば市街化調整区域という言葉はよく目にしますが、ご存知でしょうか?実はこの市街化調整区域ですが、市街化を抑制するべき区域として定められています。単純に考えてると住宅を建てることの出来ない地域、つまり、住宅公団などの大規模な開発以外は、原則としては住宅を建てることはできません。
不動産用語の中に、『用途地域』という言葉があります。都市の土地利用計画のひとつで、建築基準法によって建築できる建物の種類、用途、容積率、建ぺい率、日影などについて制限する土地のことをいいます。周辺環境を知る目安にもなり、全部で12種類あります。
不動産用語-『用途地域』その1
・第1種低層住居専用地域
小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校なども建てられる
・第2種低層住居専用地域
小中学校などのほか、150㎡までの一定の店舗なども建てられる
・第1種中高層住居専用地域
病院、大学、500㎡までの一定の店舗なども建てられる
・第2種中高層住居専用地域
病院、大学のほか、1500㎡までの一定の店舗や事務所なども建てられる
不動産用語-『用途地域』その2
・第1種住居地域
3000㎡までの店舗、事務所、ホテルなども建てられる
・第2種住居地域
店舗、事務所、ホテル、パチンコ店、カラオケボックスなども建てられる
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