不動産用語に『定期借地権付き住宅』があります。定期借地権は平成4年8月1日から施工された新借地借家法に盛り込まれた新しい土地の権利関係のことを言います。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了します。契約内容や、用途、契約内容によって『一般定期借地権』、『建物譲渡特約付き借地権』、『事業用定期借地権』といったものがあります。
マイホームなどの分譲で一般的に使われるのは『一般定期借地権』付きの住宅です。土地を地主から50以上の契約で借り、そこに建物を建てます。契約期間が終われば、建物を取り壊し、更地にして地主に返す仕組みとなっています。通常、土地と家を購入するよりも半額程度の資金で取得できるというメリットがあります。
不動産用語に『建築条件付き土地』という言葉もあります。似たような言葉が多いので戸惑うことがあります。建築条件付き土地とは売買契約の際に原則として、「契約後3ヶ月以内に住宅の建築請負契約を締結すること」を条件として、土地の売買契約を締結することをいいます。
買主は建築プランについて要望することができ、建築請負契約が成立しないと売買契約は白紙となります。それまでに支払った代金は返金されます。この請負人は「土地の売主」、「売主の100%出資の子会社」、「販売代理」の3者に限られており、購入者が勝手に建築業者に依頼することはできません。
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