不動産用語の中に、『用途地域』という言葉があります。都市の土地利用計画のひとつで、建築基準法によって建築できる建物の種類、用途、容積率、建ぺい率、日影などについて制限する土地のことをいいます。周辺環境を知る目安にもなり、全部で12種類あります。
不動産用語-『用途地域』その3
・準住居地域
150㎡以下の自動関連施設なども建てられる
・近隣商業地域
住宅や店舗のほかに小規模の工場なども建てられる
・商業地域
住宅や小規模の工場、映画館なども建てられる
不動産用語-『用途地域』その4
・準工業地域
危険性、環境悪化が大きい工場などを建てられない
・工業地域
住宅や店舗は建てられるが、学校、病院、ホテルなどは建てられない
・工業専用地域
住宅、店舗、学校、病院、ホテルなどは建てられない
『用途制限』の内容を詳しく見ていくと分かるのですが、神社や保育所、派出所や診療所などはすべての用途地域でつくることができます。これらはどこでも必要なものであるという理由で制限はありません。また商業地域と準工業地域では、ほとんどの種類の建築物をつくることができます。客席部分の床面積が200㎡の劇場や映画館、演芸場、ナイトクラブやキャバレー、料理店など、騒がしそうなものまでつくることができます。
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